性病の教科書

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性行為にまつわる法律

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【感染症予防法】

「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」「結核予防法」の4つを統合してできた法律です。公衆衛生の方針を決めるための届け出のルールや特定の感染症患者の受け入れる病院の区分の明文化だけでなく「患者の人権の尊重」「最小限度の措置の原則」についても書かれています。

 

【刑法】

痴漢や露出狂は公然わいせつ罪・強制わいせつ罪、レイプであれば強姦罪(これに畏敬業務妨害、暴行罪などの罪状が加わる事もある)起訴になれば罰金刑だけでなく、収監される事もあります。刑法に触れると事情聴取のために警察に行くことになりますが、刑そのものよりも社会的制裁が大きいので注意しましょう。
昔からある手ですが風俗での本番行為で美人局に会ってしまった時は一人で何とかしようとしないで速やかに弁護士に相談しましょう。(最近は本当に警察に通報するそうです。)
性行為感染症を知りながら性行為をした場合傷害罪になるそうです。

 

【青少年保護育成条例】

リサイクル品やゲームセンターの出入りのほか13歳から18歳未満との性行為についての罰則もあります。条例なので県ごとに違いはありますが、たとえ本当に恋愛が存在しても捕まります。クラミジアや淋菌は未成年層に多く報告されているので注意して下さい。

 

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)】

風俗店の地域や営業時間の取り決めのほか異性間の性的サービスの衛生管理(性病検査の実施)についての法律。ただ、検査の実施の詳細(検査方法、検査内容、検査間隔)についての詳細は明文化されていないので管轄の保健所の指導による。性行為感染症の検査は店側の良識によるところだが検査と検査の間の感染、潜伏期間を考えると感染のハイリスク状況は変わらないのでいけないに越した事は無い。同性間の性的サービス、派遣型の自由恋愛(デリヘル以外の)については取り締まり対象にはならない。

 

【健康保険法】

健康保険の給付や手当を決めている法律です。保険料や運用は各保険組合ごときまっているので、性行為感染症で受診をするときの受診の明細交付については加入している健康保険に問い合わせしないとわかりません。

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